定 款 作 成
1、団体を結成し、継続的に維持しようとするとき、守るべき規則が必要となります
法で認められた形の団体の場合には、法の要求する団体の根本規則である定款を作成する
必要が生じます。1人で設立する法人にも必要です。
2、定款の内容は、法の要求や具体的団体により異なってきます。
たとえば、株式会社、合名会社など営利法人、公益法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、
NPO法人など非営利法人、財団法人、組合などで異なります。
また、公証人の認証の必要な場合、監督官庁の認可が必要な場合、許可が必要な場合など、
定款に対する法の態度も異なります。
3、定款はその団体の根本規則で、設立時に構成員によってしっかり確定する必要があります。
とくに、定款の変更には構成員の合意(議決など)が要求され、大きな団体ほど手続が大変になり
ますので、変更を予定しての作成をしましょう。
4、具体的定款の作成
たとえば、
株式会社では、発起人が集まって、会社法の要求する事項を決める必要があります。
目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額など
これらが無いと定款そのものが無効となります。
また、発起人の報酬その他特別利益や、現物出資、財産引受けや株式の譲渡制限などは、定款
に定めなければ効果はありません。
さらに、会社運営に必要な取締役や監査役の員数・報酬、株主総会の議長や定足数・議決方法、
営業年度や配当方法などは、公序良俗に反しない限り任意に定めることが出来ます。
例 第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、○○株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする
・・・・・・・・・・・・・
などのように記載してゆきます。
5、医療法人など、監督官庁の認可の必要な法人の場合は、認可が得られないと設立が出来ないた
め、定款内容も慎重にに定めることになります。
また、将来入札とか、許可申請をするなどの予定がある場合には、その要件も盛り込んでおくこと
で迅速に目的が達成されるでしょう。
NPO法人のように、目的に厳格な要件の定められているものは、要件に見合うよう作成すれば、
設立は容易です。
6、団体が動き始めると不都合な点が出てきますので、その際は法定または団体ごとの手続きを踏ん
で、変更が可能です。
*当事務所では、定款作成に関するご相談に応じております。