離婚協議書作成人

迅速、丁寧、誠実を
第一に業務に取り組んでおります。
まずは お気軽にご相談
ください。

業務内容
事務所案内
告訴状作成代理
遺言・相続
内容証明書
報酬額表
お問い合わせ
利用規約
免責事項

失敗のない安心した離婚を

離婚経験者である行政書士だからこそ 皆様の

お気持ちになり 真心込めてサポートさせていただきます

離婚協議書の作成
協議離婚をするにあたってご夫婦二人で話し合い取り決めた事柄(財産分与の方法や、お子様の親権・監護権、養育費の額や支払い方法など)をしっかり書面に残し明確にして後になって言った言わないということを防ぐことにあります。


離婚協議書を公正証書にするメリット
ご夫婦の間で離婚協議書を作成していても、もし夫婦の一方が取り決めた約束を守らず養育費を払わないなどの行動に出た時に協議書を公正証書にしていなければ強制執行をすることはできません。一から支払ってもらうための裁判などを行う必要があります。
そして公正証書には支払いがない場合は直ちに強制執行を受けてもかまわない旨の条項(強制執行認諾文言)を入れて作成しますので不払いがあれば速やかに相手方の給料や財産に強制執行することができるのです。
したがって協議書の公正証書化を強くお勧めします。


内容証明作成

浮気の原因になった不倫相手への慰謝料請求などに効果的です。


■事務所名:久永行政書士事務所
■所在地:大阪府守口市京阪本通1-7-17-406
■代表者:久永 武夫
■連絡先:電話    06-6993-8544
       携帯電話 090-5907-6952
       e-mail takeo123@alpha.ocn.ne.jp
■営業時間:9:00〜6:00
        日・祝日休み