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緑の募金に関する税制上の優遇措置が受けられなくなります。
緑化の推進につきましては、日頃からご協力、ご支援を賜り、ありがとうございます。
さて、当委員会は「旧所得税法施行令第217条第3号及び旧法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる特定公益増進法人」に認定されている団体ですが、現在、他団体との
12月合併に向けた手続きを進めており、合併後は、「特定公益増進法人」の適用が除外され、多額の寄付に対する税制上の優遇措置が受けられなくなります。
なお、併せまして、合併後に公益社団法人へ移行するための事務手続きを進めており、移行認定後はこれまでと同様、優遇措置が受けられることとなります。
合併及び公益認定に関します情報は、当HPにおきまして、随時お知らせしてまいりますが、詳細につきましては当委員会までお問い合わせください。
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