始めませんか?一級建築士との家づくり!・・・地元群馬高崎の設計士・建築士にお任せ下さい!

■住宅設計例→
【30坪の家】 【一級建築士(私)の家】 【ローコスト住宅】 【2世帯住宅の家】【薪ストーブと床暖房のあるお家】
[群馬県安中市N−HOUSE] 車椅子対応・自然素材・駐車台数6台 大容量下駄箱収納ご要望の建替物件です。 |
【土間のある平屋】
[群馬県藤岡市K−HOUSE] 市街化調整区域の改築物件です。 |
【小屋裏現しの家】
[群馬県高崎市M−HOUSE] 市街化調整区域の建替物件です。 |
【シンプルモダンの家】
[群馬県高崎市O−HOUSE] 神奈川県横浜市からの転居新築物件です。 |
【洋風モダンの家】
[群馬県高崎市O−HOUSE] 土地探しからの新築物件です。 |
■改修設計例→
【賃貸ワンルームマンション改修】【街中の店舗改修】
[群馬県高崎市T−SHOP] 高崎中心市街地の老舗文房具店から 家具展示スペースへの改修物件です。 |
【設計方針】
心地よい空間・・・
それは風が抜ける空間であったり・・・ 木漏れ日が差し込む空間であったり・・・
人によって感じ方は様々です。
快適な空間・遊び心ある空間をそこに住まわれる方と一緒に探求しながら設計をすすめています。
一級建築士事務所 TSUNOGAIデザイン
【事務所概要】■会社名:一級建築士事務所 TSUNOGAIデザイン
■所在地:〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町5566-8
■事務所登録:一級建築士事務所 群馬県知事登録2804号【有効期限:平成28年3月20日】
■連絡先:TEL027-347-8246 FAX027-347-8246
■代表・管理建築士:一級建築士 角貝 英俊(福祉住環境コーディネーター)
統括設計専攻建築士【(社)日本建築士会連合会認定】
■所属団体:(社)群馬建築士会正会員
■設立:1996年3月設立
■業務内容:建築設計/監理・一般/介護リフォーム・同行調査・設計協力・図面/申請
■営業時間:午前8:30〜午後6:00 【定休日:日曜、祝日、第2・第4土曜】
TSUNOGAIデザイン(自社設計)
【実績】 これまでのTSUNOGAIデザインの実績 ※H24年5月現在
■建築確認申請:88件■計画変更確認申請:2件■計画通知(公共建物の確認申請):1件■開発許可申請:2件■事前協議:1件
■区画整理法76条申請:5件■都市計画法53条申請:1件■河川法許可申請:1件■仮使用承認申請:1件
■法定外公共物使用許可申請(水路占用許可):1件■雨水排水同意申請:1件■東京電力地役権同意申請:2件
■住宅金融公庫設計審査・中間・完了検査申請:24件×3■財形住宅金融設計審査申請:1件■既存宅地申請:3件
(※上記中、市街化調整区域における建築許可・・・36件)
【エリア】 これまでのTSUNOGAIデザインの業務エリア ※H24年5月現在
■群馬県高崎市(旧群馬郡群馬町、旧多野郡新町、旧多野郡吉井町)■群馬県前橋市(旧勢多郡粕川村)■群馬県藤岡市
■群馬県安中市(旧碓氷郡松井田町)■群馬県伊勢崎市■群馬県みどり市(旧新田郡笠懸町)■群馬県富岡市■群馬県渋川市
■群馬県桐生市■群馬県北群馬郡榛東村■群馬県佐波郡玉村町■群馬県甘楽郡甘楽町■群馬県吾妻郡中之条町
【設計協力】 これまでの設計協力物件(鉄骨造・鉄筋コンクリート造) ※H24年5月現在
■大手カー用品店■大手紳士服店■大手自動車ディーラーショールーム■大手CD・DVDレンタルショップ■大型物流倉庫■スーパー
■ドラッグストア■書店■衣料品店■集合住宅■公共建物
TSUNOGAIデザインの家づくりに参加されたみなさんです・・・

◆計画中 ※ホームページからお問い合わせ頂いています。
■群馬県甘楽郡下仁田町I様邸(現在高崎市在住)・・・傾斜地の住宅新築計画
■群馬県高崎市Y様邸・・・学習塾併用住宅建替計画 ※H25年夏竣工ご希望
◆ブログ人気記事 私のブログ・・・【普段着の一級建築士】の中でアクセス数が多い記事です。
1位:車庫の建築確認申請
よく、住宅の車庫は建築確認申請がいらないと思われている方がいますが・・・
通常、確認申請が不要なのは、防火地域・準防火地域以外の増築・改築・移転で10u未満・・・。
ところで、一般に駐車場に引かれている白線の1台分の大きさって、どのくらいか、ご存知ですか?
2.5m×5.0mが標準ですので、面積でいうと、これだけで12.5uになり、10uを超えてしまう事になります・・・。

ですので、通常、屋根付きの車庫を作る場合・・・建築確認申請を要する事になる訳です。(※10uを越えなければ別ですが・・・)
上記写真のような片柱の場合でも・・・屋根の水平投影面積が申請面積となり、確認申請を提出しています。
2位:市街化調整区域内の住宅建替
市街化調整区域内に建っている住宅の建替のご相談である・・・。
まず調整区域という事なので、この家がどうやって建てられたのかを調べる必要がある・・・、それは、現在の家の確認通知書を見れば分るのだが・・・。
都市計画区域内に、通常家を建てる際は建築確認申請を出し許可になって初めて工事が開始される。
許可になると副本(確認通知書※今は確認済証)が建築主さんに戻ってくるのですが、
月日が経つと何処かにいってしまい、「見つからないんだよね・・・」という場合が多々あります・・・。 こうなると調べるのが大変です・・・。
今回、既存の住宅の建設時は昭和54年という事で、施主さんに、この時の確認通知書があるかどうかを確認すると・・・、
いや〜大事に保管されていました。 ※皆さんも後々の為にも大事に保管して下さい・・・。
調べていくと「店舗併用住宅」で開発許可を取っていました・・・。 建築主は奥様のお父さんで、ここでお店をやられていたようです。
開発許可の申請もお父さんが申請人ですが、お父さんは既に他界されています・・・。
今回、娘さんご夫婦が建築主という事になりますので、開発許可の名義人が違う事、また専用住宅なので用途が「店舗併用住宅」と異なるなど
確認のために、行政庁に事前相談に行ってきました・・・。
開発担当に話を聞くと、まず、開発許可の名義人が違う件は、お父さんと娘さんの繋がりが分る書類(戸籍謄本など)を確認申請に添付が必要で、
娘さんが今度の建て替えの建築主になる事が条件のようです。(※今回建築主は娘さんご夫婦の連名なのでOK!)
次に用途の違う件ですが、店舗併用住宅→専用住宅(一戸建ての住宅)に変わる分には用途が減るので問題ないそうです・・・。
よって、今回の物件の建替は、当時の開発許可及び検査済証を確認申請書に添付すればOKです・・・。
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域ですので、一定の条件をクリアした場合を除き、建物を建てる事はできないので注意が必要です・・・。
3位:42条2項道路
通常、幅員4m以上の道路に2m以上敷地が接していないと、建物は建てられません・・・。
建築基準法に規定されている道路の中に、42条2項道路なるものがあります・・・。
聞いた事がある方もいるかもしれませんが、この道路・・・
その地域が都市計画に指定された時に、建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満の道路で特定行政庁が指定したものを言います・・・。
この道路に接している敷地は、道路中心から2mセットバックした線(道路後退線)(※道路反対側が崖・川等がある場合は道路の反対側から4m)
が境界となり、後退した部分には建物は勿論、塀等も築造できず、確認申請の敷地面積としてカウントできません・・・。

上記写真の赤い十字の杭が公図上の境界で、塀は内側に後退しているのが分ると思います・・・。
このように自分の敷地でありながら、42条2項道路に敷地が接している場合・・・
セットバックしなければならない事を頭に入れておく必要があります・・・。
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