(10)債務不履行・損害賠償・解除
![]() |
例えば、建物の売買契約をした時に、その建物がすでに落雷で消失していたような場合は、契約はそもそも不能です。契約締結時に建物はあったが、引き渡す前に落雷で消失したような場合は、(6)危険負担の問題になりました。契約・引渡しはスムーズに行ったが、引渡し後シロアリに食われているのが発覚したような場合は、(7)の売主の担保責任になります。契約締結はしたが、落雷などではなく、売主の責任で(例えば寝タバコ)建物が消失し引き渡せなくなったような場合が、今回の債務不履行の問題です。 |
![]() |
債務不履行があった場合、相手方は損害賠償を請求できますが、基本的には、債務不履行があったことや、損害があったこと、その額などを証明しなければなりません。 |
![]() |
金銭債務の債務不履行の場合には多くの特則があります。不可抗力を主張したり(台風で振込みできなかったとか)、履行不能を主張したりはできません。お金がこの世からなくなれば履行不能も成り立つのでしょうが、お金の支払いに履行不能はないという考えです。あるのは履行の遅れだけですよね。また、損害賠償額の割合も自動的に決まります(年利5%)。実際の裁判では、金銭債務の裁判が圧倒的に多いので、便宜を図っているようです。 |
![]() |
不動産取引などの商取引では、あらかじめ損害賠償額を予定することが多いです。商取引では、倒産などによる債務不履行などもよくあるので、面倒なことにならないようにするためです。この損害賠償額の予定は、あとで宅建業法でも問題になってくるので重要です。 講義時間は58分です。 見出しに戻る |