「労災保険」と「雇用保険」の二つを合わせたものをいい、いわゆる両保険の総称です。労働者を1人でも雇用している事業主は、原則として労働保険に加入しなければなりません。
労働者が失業した場合、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、労働者の雇用の安定や労働者福祉の増進を図るための事業も行っており、事業主に対する各種助成金制度もあります。
労働者が業務上の事由で起きた「負傷」「疾病」や通勤途上での事故等に見舞われた場合、必要な給付を行う制度です。
災害内容により、「療養補償給付」「休業補償給付」「傷病補償年金」「障害補償給付」「遺族補償給付」などが支給されます。
また、社会復帰の促進、被災者の援護、遺族の福祉等の労働福祉事業も行っています。
加入の手続き
「労働保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」等の提出書類を管轄の監督署、安定所へ提出する必要があります。
労働保険事務組合へ事務委託すると、事務組合で加入手続きを行ってくれます。また、社会保険労務士も労働保険事務を事業主に代わって行っています。