労働災害共済制度の概要

制度の内容

  1. (社)全国労保連が特別に企画した、団体加入の制度のため“手厚い補償”が得られます。
  2. 当事務組合連合会へ加入している労働保険事務組合に、労働保険事務を委託している事業所のみが加入できます。
  3. 対象となる災害は、「業務上の災害」と「通勤途上の災害」で、労働基準監督署の保障給付の決定に基づき給付されます。
  4. 労災保険の「特別加入者(事業主等)」も加入できます。
  5. 共済金は、他の保険給付とは関係なく、直接事業主にお払い致します。
  6. 共済掛金は、全額が損金(経費)扱いできます。
  7. 建設事業者は、公共工事入札に参加するための労働福祉の状況(法定外労働災害補償制度)として、経営事項審査の加点項目となります。
  8. 労災保険の支給決定に基づいて支給されます。

支払われる共済金

  • 休業共済金:労災保険と併せて100%の収入を保証。
  • 障害共済金:障害等級1級から14級まで手厚く補償金を支払います。
  • 死亡共済金:平均賃金を基に最高2,000日分を補償(2口加入の場合)として支払われます。