労働保険事務について

労働保険事務組合に事務を委託できる事業主は?

次の(1)~(3)のすべてに該当する事業主です。

  1. (1) 事務組合である団体の構成員たる事業主(母体となる団体が連合団体である場合は、加盟単位団体)又は、構成員以外の事業主で、事務処理を委託することが必要であると認められる事業主
  2. (2) 事務組合の主たる事務所が所在する都道府県及びこれに隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主
  3. (3) 使用する労働者数が常時300人以下の事業主
    ただし
    1. ① 金融業・保険業・不動産業・小売業の事業主の場合 →50人以下
    2. ② 卸売業・サービス業の事業主の場合 →100人以下

労働保険事務組合に委託できる労働保険事務の範囲は?

  • 労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する手続
  • 雇用保険の被保険者に係る届出等に関する手続
  • 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の適用事業所設置届等の手続
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する手続
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  • その他労働保険について申請、届出、報告等に関する手続

※委託できる労働保険事務の範囲から除かれる手続

  • 印紙保険料に関する手続等
  • 雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続及びその代行
  • 労災保険給付の請求書等に係る事務手続及びその代行

労働保険事務を委託している事業主に対する特典

  • 事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
  • 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
  • 事務組合が当連合会加盟組合の場合、労働保険料の納付にはコンピューターシステムによる自動振替が利用できます。

※事務を委託される場合、委託手数料等が必要となります。