相続登記の解説|大阪の松田司法書士
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相続登記 松田司法書士


相続登記の解説

司法書士 松田理生

大阪司法書士会所属

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相続登記等の無料相談について

最終更新日 平成22年1月21日
はじめに

相続登記とは、土地や建物の登記名義人が亡くなり、相続が開始した場合に、相続人名義に、被相続人(亡くなった方)所有の土地や建物の名義変更手続きをする事をいいます。

そしてこの不動産の名義変更を相続登記といいます。

相続税の申告期間((10か月)が、決められているのに対して、相続登記はいつまでに登記しないといけないという期間は決まっていません。

しかし、不動産の名義を変えずにそのまま放っておくと、せっかく誰が不動産を相続するか話がついていたのに、相続人の一人が心変わりし、後で言った覚えがないと異議を唱えたり、

相続登記をしないうちにまた相続が起こり、相続関係者があまりにも増えてしまい話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になるおそれがあります。
つまりは相続登記がなされない限り、不安定な状態が続く事になります。

また、最悪の場合は正当な所有者が所有権を主張できなくなる可能性も考えられます。

相続登記を申請するにあたっては、専門的な知識を要しますので、ぜひ、相続登記の代理人である大阪の松田司法書士事務所にご依頼、ご相談ください。



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