大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 NPO法人 特定非営利活動法人 設立
NPO法人の設立
NON PROFIT ORGANIZATION の略で「民間非営利組織(団体)」と言われています。
NPOの大きな特徴として
@利益拡大のためではなく、それぞれの使命実現のために活動する民間組織。
A利益が出ても、それを構成員で分配せずに、全額を次年度以降の事業資金に投資。
B運営はボランティアスタッフと報酬を得て専従で働く有給職員によってされます。
NPO法(特定非営利活動促進法)について
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランテ
ィア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を
促進することを目的としています。
法人格を取得することにより、契約などの法律行為の主体となり、法人名義での資産の保有等の財
産管理ができるようになる一方、法人としての社会的責任や法律上の義務を負うことになります。
特定非営利活動とは、次に掲げる17分野の活動に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益
の増進に寄与することを目的とする活動を指し、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定
の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
@保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (高齢者・障害者への介護サービスの提供など)
A社会教育の推進を図る活動 (消費者教育活動、生涯学習の推進など)
Bまちづくりの推進を図る活動 (地域おこし、町並み保存、地域情報誌の発行など)
C文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (市民音楽団,演劇鑑賞会、スポーツ教室など)
D環境の保全を図る活動 (野鳥の保護、森林保全、河川の浄化、リサイクル運動など)
E災害救援活動 (災害の救援に関する直接的・間接的な活動、災害被害者への支援活動など)
F地域安全活動 (犯罪や事故の予防と被害者の援助、交通安全の確保など)
G人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (差別をなくす運動、人権に対する啓発活動など)
H国際協力の活動 (難民支援、留学生支援、国際交流、文化交流など)
I男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 (女性の自立支援、性差別をなくす活動など)
J子どもの健全育成を図る活動 (いじめ相談、学童保育、子どもの野外学習を提供する活動など)
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P@〜Oの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
1.メリット
@社会的信用を得やすくなり、NPO活動をスムーズに行えます。
A法人名で不動産の登記、銀行口座の開設、資金の調達・借入等ができます。
B事務所の賃貸借契約、職員との雇用契約等の契約を法人名で締結できる。
C企業や自治体などの事業を受託しやすくなります。
D公的機関の指定業者としての資格が得やすくなり、また、助成金なども受けやすくなります。
E団体と個人資産の区別が明確になり、法人格にふさわしい法人運営ができる。
2.義務
@定款や事業報告書などの書類を法人の主たる事務所や所轄庁において情報公開しなけれ
ばなりません。
A法に沿った法人運営をしなければなりません。
B総会を年1回開催することや、役員変更・定款変更などをした場合は、所轄庁に届出や認証
申請をしなければなりません。
C会計は「会計の原則」に従って行わなければなりません。
D解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分
配されません。
法人格を取得するためには、以下の要件を満たす必要がありますが、設立時の基本財産や過去
の活動実績の有無などは、法人の設立要件ではありません。
@営利を目的としない。
A宗教活動を主たる目的としない。
B政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としない。
C特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党を推薦・支持・反対することを目的としない。
D特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わない。
E特定の政党のために利用しない。
F法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、収益事業を行うことができるが、その
収益は特定非営利活動に充てること。
G暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団の統制の下にある団体でないこと。
H10人以上の社員を有すること。
I社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
J役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
K役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
L次の欠格事由に該当しないこと。
・成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
・法又は暴対法等により罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者
・法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日
から2年を経過しない者
M各役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれないこと。また、
各役員とその配偶者又は3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。
N理事又は監事は、それぞれの3分の2以上いること。
O会計は次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
・収入及び支出は予算に基づいて行うこと。
・会計簿は正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
・財産目録、貸借対照表及び収支決算書は、会計に基づいて収支及び財政状態に関する真実
な内容を明瞭に表示したものとすること。
・採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年(又は毎事業年度)継続して適用し、
みだりに変更しないこと。
NPO法人設立のスケジュール
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【 団 体 】 |
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【 都 道 府 県 】 |
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設立構想の決定 ※1 |
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各種書類の準備 ※2 |
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設立総会の開催 ※3 |
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申請書類作成 |
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法人設立申請相談 |
→ |
法人設立申請相談受付 |
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↓ |
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申請書類を提出 |
→ |
申請書類を受理 |
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↓ |
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↓ |
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↓ |
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公 |
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縦 |
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審 |
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告 |
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覧 |
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査 |
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※4 |
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※5 |
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※6 |
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認証決定 |
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認証決定通知受領 |
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認証決定通知 |
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法務局(登記所)で法人設立登記 ※7 |
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設立登記完了届出書を提出 ※8 |
→ |
設立登記完了届出書受理 |
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閲覧用書類を提出 |
→ |
閲覧用書類受理 |
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※1 |
法人の設立者(発起人)が集まって、次のような事項について検討し、決定します。 10人以上の社員の確保、設立趣旨書の作成、定款の起草(団体の理念、目的、事業の範囲・内容の検討)、総会・理事会・事務局等組織案の検討、役員案(親族の制限、欠格事由等の確認)の検討、事業計画・予算案の作成 |
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※2 |
申請に必要な書類を取り寄せて、添付書類を準備します。 ・認証申請関係書類 ・登記関係書類 ・税、社会・労働保険等の申告書類等 |
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※3 |
設立当初の社員が集まって、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行ないます。 |
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※4 |
公報へ掲載 |
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※5 |
受理日から2か月間 |
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※6 |
受理日から4か月以内、縦覧期間経過後2か月以内 |
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※7 |
認証書が届いた日から2週間以内 |
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※8 |
登記後遅滞なく |
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NPO法人 事業報告書等の提出 資産の総額の変更登記 理事の変更登記
a.事業報告書等の提出
NPO法人は、毎年、事業年度の終了後3か月以内に前事業年度の事業報告書等を大阪府知事に
提出しなければなりません。
これらの書類は、3年間、閲覧用の書類として供されます。
提出しなければならない書類は、次のとおりです。
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提 出 書 類 |
提出部数 |
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@事業報告書等提出について |
1部 |
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A前事業年度の事業報告書(原本証明必要) |
2部 |
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B前事業年度末の財産目録(原本証明必要) |
2部 |
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C前事業年度末の貸借対照表(原本証明必要) |
2部 |
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D前事業年度の収支計算書(原本証明必要) |
2部 |
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E前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員 の名簿並びに各役員ついて報酬の有無を記載した名簿) |
2部 |
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F前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 (提出時点の10人以上の者の氏名[法人にあっては、その名称及び代表者の 氏名]及び住所又は居所を記載した書面) |
2部 |
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※1)前事業年度において定款変更を行った場合は、下記のG〜Iの書類を提出。 |
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G前事業年度に変更のあった定款 |
2部 |
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HGの定款変更に係る認証書の写し(所轄庁の認証を受けた場合に提出。事務 所所在地の変更などの認証を要しない場合は不要) |
2部 |
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IGの定款変更に係る登記に関する書類の写し(登記事項に変更があった場合 に限り、登記事項証明書のコピーを提出) |
2部 |
b.資産の総額の変更登記
毎年、事業年度始めの2か月以内に「資産の総額の変更登記」をしなければなりません。
資産の総額の変更登記に必要な書類
@特定非営利活動法人変更登記申請書
A前事業年度末日現在の財産目録
前事業年度の末日現在の資産及び負債(原本証明必要)
c.理事の変更登記
理事の任期終了後の2か月以内に変更登記をしなくてはなりません。
全ての理事が変更せず重任する場合でも、必ず変更登記をしなければなりません。
【主な営業地域】
大阪府内(
西谷行政書士事務所 TEL 072-284-0801