大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 就業規則作成

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        就業規則の作成   

 

就業規則とは

就業規則とは、使用者が守るべき賃金・労働時間などの労働条件や、労働者が守るべき職場規律など

を定めた文書であり、記載事項として次のものがあります。

a絶対的必要記載事項(労働基準法によって、必ず記載しなければならない事項)

b相対的必要記載事項(労使間で特別な取り決めをした場合、記載しなければならない事項)

c任意的記載事項(労働基準法に定めのない事項で、記載しても記載しなくてもいい事項)

※労働基準法で定める労働条件は最低基準のため、就業規則に記載される内容は労働基準法の内

容を上回る基準でなければ、労働基準法が適用されます。

 

就業規則の作成義務

常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に提出

する義務があります。

 

常時10人以上の労働者とは

たまに10人未満になることはあっても、常態として10人以上である場合が対象となります。また、労働

者は正社員だけではなく、パートタイマー社員、嘱託社員、アルバイト社員なども含まれます。

 

就業規則を作成する事業場とは

その企業全体ではなく、あくまでも「事業場」(例えば、本社、支店、工場等の独立した事業場)ごとに作

成しなければなりません。よって、常時使用する労働者が10人未満の事業場の場合、就業規則の作成

義務はありませんが、作成する方が望ましいといえます。

 

就業規則の適用範囲とは

就業規則は、パートタイマー社員、アルバイト社員などを含む全労働者に適用されますので、パートタイ

マー社員、アルバイト社員などを正社員と区別する必要がある場合には、パートタイマー社員用、アルバ

イト社員用など各々の就業規則を定める必要があります。

 

労働者代表の意見聴取

就業規則を作成または変更する場合、労働組合または労働者の代表の意見を聴かなければなりません。

ただし、労働者代表の同意や承認を得る必要はありません。

 

就業規則の届出

就業規則を作成した使用者は、就業規則作成届に作成した就業規則・労働者代表の意見書を添えて所

轄の労働基準監督署にすみやかに届出なければなりません。

 

就業規則の一般的な記載項目

総則

目的

賃金

賃金の構成

 

社員の定義

 

基本給及び初任給

 

適用範囲

 

職務手当

 

規則の遵守

 

家族手当

 

秘密の保持

 

通勤手当

 

 

 

管理職手当及び役付手当

採用、異動等

採用手続き

 

精勤手当

 

採用時の提出書類

 

割増賃金

 

試用期間

 

休暇等の賃金

 

労働条件の明示

 

欠勤等の賃金

 

人事異動

 

欠勤等の扱い

 

出向

 

賃金の計算期間及び支払日

 

休職、復職

 

賃金の支払いと控除

 

 

 

昇給

服務規律

服務

 

賞与

 

遵守事項

 

慶弔見舞金

 

出退勤

 

賃金の改定

 

遅刻、早退、欠勤等

 

 

 

宿日直

定年、退職及び解雇

定年等

 

出張

 

退職

 

 

 

解雇

労働時間、休憩及び休日

労働時間及び休憩時間

 

解雇制限

 

休日

 

 

 

時間外、休日労働及び深夜勤務

退職金

退職金の支給

 

 

 

退職金の額

休暇

年次有給休暇

 

退職金の支払方法及び支払時期

 

特別休暇

 

 

 

産前産後の休業

表彰及び懲戒

表彰及び表彰の方法

 

母性健康管理のための休暇等

 

懲戒の種類

 

育児時間等

 

懲戒の事由

 

育児休業及び介護休業

 

損害賠償

 

慶弔休暇

 

 

 

公民権行使の時間

安全衛生及び災害補償等

安全衛生の基本的事項

 

 

 

健康診断

 

 

 

災害補償等

 

 

 

 

 

 

その他

教育訓練

 

労働基準法の改正(H16.1.1施行)について  

 

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