大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 合同会社 LLC

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    合同会社(LLC)の概要        

                           

 

合同会社とは

合同会社いわゆる日本版LLCLimited Liability Company)とは、「有限責任」と「定款自治」の2つの特徴を

もつ新しい形態の会社のことで新会社法施行に伴って新設されたものです。

「有限責任」

出資者の全員が出資額までしか責任を負わなくてよい有限責任社員です。

「定款自治」

株式会社にある株主総会、取締役、監査役などの機関や株主平等の原則などの権利に関する規定が

ないため、総社員の同意に基づいて自由に会社の定款変更や会社の意思決定ができます。

合同会社は、設立費用が株式会社の半分以下で済むという点から、技術もつ少人数のグループなどで

行う共同事業や小規模企業に適した会社形態といえます。

 

1 合同会社の特徴

合同会社は株式会社と比較して、比較的自由に会社運営ができ、次のような特徴をもっています。  

@出資者は1人でも何人でもよく、また、出資金額に規制がなく、1円でも設立できます。

A社員(出資者)は原則として、業務執行権限を有し、経営者となります。

B社員(出資者)の氏名(又は名称)および出資の価格は、登記する必要はありません。

C利益配当は出資比率に関係なく、定款で自由に決められる。

D社員全員が出資額の範囲で有限責任を負います。

E会社設立後の新たな社員の加入や社員の持分の譲渡や定款変更などは、原則として社員全員の

             同意を必要とします。

F株式会社と違い、株主総会、取締役会のような機関を設置する必要がありません。

G設立登記に際し、登録免許税が株式会社(最低15万円)に比較して、合同会社は6万円と費用が

安い。

H役員の任期がないため、変更が生じない限り、任期延長の登記をする必要がありません。

 

2 合同会社(LLC)と株式会社との主な比較

 

LLC

株式会社

出資者

1人以上

1人以上

出資金

1円以上(制限なし)

1円以上(制限なし)

出資分の譲渡

社員間は自由

原則として自由

出資者の責任

出資金の範囲の有限責任

出資金の範囲の有限責任

利益の配分

出資比率に関係なく自由に決められる

出資比率どおり

役員

自由

取締役1名以上、監査役は任意

役員の任期

なし

最長10年

定款の変更

総社員の同意

株主総会の決議

決算公告

不要

必要

定款の認証

不要

必要、認証費用5万円

登録免許税

6万円(最低)

15万円(最低)

 

3 合同会社(LLC)設立の流れ

@社員(出資者)を決定します。

A会社の概要(商号、事業目的、資本金など)を決定します。

B会社の代表者印(実印)を作成します。

C定款の作成(収入印紙40,000円を貼付、ただし、公証人役場での定款の認証は不要です。)

D資本金を合同会社の代表者の個人口座に振り込みます。

(振込み日は定款作成日以降にします。)

E登記申請書類の作成します。

a.合同会社設立登記申請書

b.別紙(OCR用紙)

c.定款

d.代表社員、本店所在地および資本金を決定したことを証する書面

e.代表社員の就任承諾書

f.社員の印鑑証明書

g.払い込みのあったことを証する書面

h.収入印紙貼付用台紙

i.印鑑届出

F法務局へ登記申請をします。

G登記完了

H各種届出(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、

ハローワークなど)

 

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