大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 特殊車両通行許可
特殊車両通行許可申請について
1.特殊車両通行許可について
車両制限令で定められている一定の基準を超える特殊な車両を通行させようとするときには、
通行しようとする道路管理者に申請をし、道路管理者が発行する通行許可を取得して、それ
に示されている条件に従って通行しなければなりません。
2.特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両(※1)、あるいは輸送する貨物が特殊な車両(※2)で「車両制
限令」で定められている一般的制限値(幅、高さ、長さ、重量等)のいずれかを超える車両をい
います。
【一般的制限値】
@幅 2.5m以下
A重量
a総重量(※3) 高速・指定道路 25t以下 その他の道路 20t以下
b軸重 10t以下
c隣接軸重 18t以下(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
19t以下(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
20t以下(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
d輪荷重 5t以下
B高さ 3.8m以下
C長さ(※4) 12m以下
D車両の最小回転半径 12m以下長さ
※1 トラッククレーン等の自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、
コンテナ用、自動車運搬用)
※2 分割が不可能で、一般的制限値を超える建設機械、大型発電機、電車の本体、電柱等の貨物等)
※3 セミトレーラ連結車およびフルトレーラ連結車のうち、特例車種(バン型、コンテナ用、タンク型、
幌枠型、自動車の運搬用)については、最遠軸距(車両の最前軸と最後軸との軸間距離)に応じ、
高速自動車国道 36t以下 その他の道路 27t以下
※4 高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車およびフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が、
被牽引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものについてはセミトレーラ連結車 16.5m、
フルトレーラ連結車 18.0m
3.特殊車両通行許可の対象道路
一般国道(全路線)、主要地方道(全路線)、高速自動車国道(全路線)、都市高速道路、一般都道府県道
(平均車道幅員5.5m以上の改良済道路およびその他の特殊な車両の通行の多い道路)、市町村道(平均
車道幅員5.5m以上の改良済道路およびその他の特殊な車両の通行の多い道路および高速自動車国道等
へのアクセス道路)
4.特殊車両通行許可の申請先
@出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請し
ます。
A国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の
道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請します。
ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申
請することができません。
B新規格車の通行許可申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道および指定道路は除く。)を管
理している管理者の窓口に申請します。
C申請窓口
国土交通省→各地方建設局各道路管理担当工事事務所
大阪府→各土木事務所
5.特殊車両通行許可の申請に必要な書類
@特殊車両通行許可申請書 2部
A車両に関する説明書・車両諸元の図表 2部(新規格車については不要)
B通行経路表・運行計画書 2部
C経路図 2部+台数分(新規格車については不要)
D自動車検査証の写し 1部
Eトラック・トラクタ内訳書※ 2部+台数分
Fトレーラ内訳書※ 2部+台数分
※包括申請の一般的な場合
6.特殊車両通行許可申請の種類
@新規申請
新たに特殊車両を通行させようとするときの申請
A更新申請
既に許可されている申請書で許可期間のみを更新する申請
B変更申請
許可を受けている申請内容に変更が生じたときに行う申請
(車両の交換、台数の減少、申請者の変更、通行経路の変更など)
7.特殊車両通行許可申請の区分
@普通申請
申請車両台数が1台の場合(通行経路数を問わない)
A包括申請
申請車両台数が2台以上の場合
ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同一でなければなりません。
8.特殊車両通行許可までの標準処理期間
申請内容が、
(1)申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
(2)申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
(3)申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合 には
新規申請および変更申請の場合(協議なし) 3週間
新規申請および変更申請の場合(協議あり) 1カ月以上
更新申請の場合 2週間
9.特殊車両通行許可手数料
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になります。
国の機関の窓口では、1件1,500円。
【手数料の計算方法】
申請車両台数×(申請経路数/5)×1,500円
(車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。)
10.通行期間を延長する場合(更新申請)
特殊車両通行許可申請書と許可に必要な付属書類を提出します。
ただし、新規申請と同一の窓口に申請するときは、付属書類の提出は省略できます。
11.申請内容を変更する場合(変更申請)
道路災害などで許可された経路が通行できなくなり、代わりの経路を通行しようとする場合には、
通行経路の変更を申請しなければなりません。
特殊車両通行許可申請書と許可に必要な付属書類を提出します。
ただし、新規申請と同一の窓口に申請するときは、付属書類の提出は省略できます。
12.特殊車両通行許可証の交付
通行が許可されたときは、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。電話で許可
が通知されますので、申請窓口で受取ります。
お役立ちソフト
【主な営業地域】
大阪府内(
西谷行政書士事務所 TEL 072-284-0801