大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 道路占用許可

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道路占用の許可            

 

1.道路占用許可の概要

A 道路に次に掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用とする場合は,道路管理

者の許可を受けなければなりません。

@電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

A水道、下水管、ガス管その他これらに類する施設

B鉄道、軌道その他これらに類する施設

C歩廊、雪よけその他これらに類する施設

D地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

E露店、商品置場その他これらに類する施設

F@からEまでに掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、

物件または施設で次に掲げる工作物、物件または施設

イ 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ

ロ 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

ハ 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

ニ 防火地域内に存する建築物を除去して、その防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建

築物を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合に、

その既存建築物を除去して、その既存建築物の敷地(その近接地を含みます。)またはその防

火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含みます。)において、そ

の耐火建築物の工事期間中その既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築

   物

ホ 都市計画法による市街地開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築

物に居住する者で、同法2条6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容す

るため必要な施設

ヘ トンネルの上または高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、

広場、公園、運動場その他これに類する施設

ト 都市計画法8条1項3号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限ります。)

及び高度利用地区内の高速自動車国道または自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、

倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場

チ 法33条2項に規定する高速自動車国道または自動車専用道路の連結路附属地に設ける食事

施設、購買施設その他これらに類する施設(リに掲げる施設を除きます。)でこれら道路の通行者

の利便増進に資するもの

リ 高速自動車国道または自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所

 

B 許可に係る行為が道路交通法77条1項(道路の使用の許可)の規定の適用を受けるものである場合

には、別途、所轄警察署長の道路使用許可を経由して申請することになります。

 

C 大阪府道路占用料徴収条例の規定に基づき、道路を占用する場合には占用料が必要となります。

 

2.道路占用許可の申請窓口

@国道(166168170173307308309310371423477479480481176バイパス)と

府道は各土木事務所

ただし、大阪市内は、前記道路であっても大阪市役所各工営所)

A市町村道路は各市役所または町村役場

B上記以外の国道は、近畿地方建設局各国道工事事務所または維持出張所

 

3.道路占用許可の提出書類等

@所定の申請書

A図面

B仕様書等および所轄警察署長あて道路使用許可申請書添付(各2通)

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