大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 取締役・監査役の任期伸長
新会社法における取締役・監査役の任期について
これまでの株式会社(2006年4月以前に設立された)の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされ、
任期ごとに変更登記をする必要がありました。
会社法の施行により,株式の譲渡制限会社においては、定款で定めることにより取締役および監査役の任
期はそれぞれ最長10年まで伸ばすことができるようになりました。
役員の任期を伸長することにより、役員の改選を定期的に行う必要性が少ない株式会社は、その間役員の
再任に伴う登記の手続きをしなくてすみます。
※役員の任期を長期間にした場合、任期満了を失念して再任登記を怠ると、会社法には「休眠会社のみな
し解散」の規定があります。
この規定は最後の登記があった日から12年経過し、一定の手続きをしないと、その会社は解散したもの
とみなされ、登記官の職権によって解散の登記がされます。
取締役・監査役の任期を伸長するためには
@株式譲渡制限会社であること
A株主総会の特別決議がなされること
A定款に定めが記載されていること
注、既存の有限会社が株式譲渡制限会社に移行した場合、取締役・監査役の任期は規定どおりですので、役
員の任期を伸長する場合は同様の手続きが必要となります。
【主な営業地域】
大阪府内(
西谷行政書士事務所 TEL 072-284-0801