大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 取締役・監査役の任期伸長

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             新会社法における取締役・監査役の任期について

 

これまでの株式会社(20064月以前に設立された)の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされ、

任期ごとに変更登記をする必要がありました。

会社法の施行により,株式の譲渡制限会社においては、定款で定めることにより取締役および監査役の任

期はそれぞれ最長10年まで伸ばすことができるようになりました。

役員の任期を伸長することにより、役員の改選を定期的に行う必要性が少ない株式会社は、その間役員の

再任に伴う登記の手続きをしなくてすみます。

※役員の任期を長期間にした場合、任期満了を失念して再任登記を怠ると、会社法には「休眠会社のみな

し解散」の規定があります。

この規定は最後の登記があった日から12年経過し、一定の手続きをしないと、その会社は解散したもの

とみなされ、登記官の職権によって解散の登記がされます。

 

取締役・監査役の任期を伸長するためには

@株式譲渡制限会社であること

A株主総会の特別決議がなされること

A定款に定めが記載されていること

 

注、既存の有限会社が株式譲渡制限会社に移行した場合、取締役・監査役の任期は規定どおりですので、役

員の任期を伸長する場合は同様の手続きが必要となります。

 

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