大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 防火対象物使用開始届出
防火対象物使用開始届出
【
1.防火対象物の使用開始の届出等
次に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に
届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。
消防用設備等を設置しなければならない防火対象物及び特殊消防用設備等を設置する防火対象
物は、使用開始前に消防署長の行う検査を受けなければならない。ただし、法の規定による検査を
受け、又は受けることとなる消防用設備等若しくは特殊消防用設備等については、この限りでない。
2.防火対象物
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1 |
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
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2 |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び (九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものと して総務省令で定めるもの |
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3 |
イ 待合、料理店その他これらに類するもの |
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4 |
百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
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5 |
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
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6 |
イ 病院、診療所又は助産所 (母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施 設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、 就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 |
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7 |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
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8 |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
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9 |
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
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10 |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
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11 |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
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12 |
イ 工場又は作業場 |
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13 |
イ 自動車車庫又は駐車場 |
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14 |
倉庫 |
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15 |
前各項に該当しない事業場 |
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16 |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九) 項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
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16-2 |
地下街 |
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16-3 |
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
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17 |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
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18 |
延長五十メートル以上のアーケード |
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19 |
市町村長の指定する山林 |
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20 |
総務省令で定める舟車 |
3.届出時期
使用を開始する日の7日前まで
4.提出書類
防火対象物使用開始届出書 2通
【主な営業地域】
大阪府内(
西谷行政書士事務所 TEL 072-284-0801