大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 食品営業許可

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           食品営業の許可  

 

 

 

1.食品営業の許可について

食品営業を営もうとする場合、食品衛生法にもとづき都道府県知事(保健所を設置する政令都市に

ついては市長)の許可を受けなければなりません。

 

2.食品営業許可の対象業種(34業種)   

飲食店営業

喫茶店営業

菓子製造業

あん類製造業

アイスクリーム類製造業

乳処理業

特別牛乳さく取処理業

乳製品製造業

集乳業

乳類販売業

食肉処理業

食肉販売業

食肉製品製造業

魚介類販売業

魚介類せり売営業

魚肉ねり製品製造業

食品の冷凍又は冷蔵業

食品の放射線照射業

清涼飲料水製造業

乳酸菌飲料製造業

氷雪製造業

氷雪販売業

食用油脂製造業

マーガリン又はショートニング製造業

みそ製造業

醤油製造業

ソース類製造業

酒類製造業

豆腐製造業

納豆製造業

めん類製造業

そうざい製造業

缶詰又はびん詰食品製造業

添加物製造業

 

※露店営業および短期営業を含む。

 

3.食品営業の許可の要件

@営業施設が保健所の施設調査の結果、都道府県知事の定めた施設基準に合致していること。

※業種共通基準と業種別基準があります。

【業種共通基準】

設置場所の基準

営業の施設は、衛生上支障のない場所に設置すること

構造設備の基準

(1)営業の施設は、住居その他営業の施設以外と明確に区分すること

(2)作業場は、使用目的に応じて適当な広さを有し、かつ、十分な明るさを確保することができる照明の設備及

び換気を十分に行うことができる設備を設けること

(3)作業場の床は次に掲げる要件を備えること。

@排水溝を有すること。

A清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造であること。

B水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料(厚板、モルタルその他水により腐食し

にくいものをいう。以下同じ。)で造られていること。

(4)作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる

構造であること。

(5)作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造として、床面からの高さが1.5mまでの部分及び水その他の液

体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料で造られていること。

(6)作業場の天井は、すき間がなく、清掃が容易にできる構造であること。

(7)営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。

(8)営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に応じて十分な規模及び機能を有するもの

を設けること。

(9)器具の洗浄、消毒、水切及び乾燥の設備を設けること。

(10)上記の洗浄の設備は、熱湯を十分に供給できるものであること。

(11)固定した設備又は移動が困難な設備は、洗浄が容易にできる場所に設けること。

(12)機械は、食品又は添加物に直接接触する部分が不浸透性材料(ステンレス、石、コンクリートその他水が

浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、洗浄及び消毒が容易にできる構造であ

ること。

(13)器具及び容器包装を衛生的に保管するための設備を設けること。

(14)添加物を使用する場合は専用の計量器を備えること。

(15)原材料、添加物、半製品又は製品を保管する設備は、それぞれ専用のものとして、及び温度、湿度、日

光等に影響されない場所に設ける等衛生的に保管ができるものであること。

(16)冷蔵庫(摂氏10度以下に冷却する能力を有するものに限る。以下同じ。)冷凍庫その他温度又は圧力を

調節する必要のある設備には、温度計、圧力計その他必要な計器を見やすい位置に備えること。

(17)飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な給水設備を専用に設けること。

(18)十分な容量を有し不浸透性材料で造られ、清掃が容易にでき、及び汚液、汚臭等が漏れない構造である

廃棄物容器を設けること。

(19)便所には、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ設備を設けるとともに、その出入口及びし尿汲くみ取り口

は、衛生上支障のない場所にそれぞれ設けること。

(20)消毒液を備えた流水受槽式手洗い設備を、適当な場所に設けること。ただし、露店又は自動車のみによ

り営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合にあっては、この限りではない。

(21)従業員の数に応じて、更衣室その他更衣のための設備を設け、及び専用の外衣、帽子、マスク、履物等

を備えること。

(22)露店又は自動車により営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合は、次に掲げる要件を備えること。
 @流水受槽式手洗い設備を有しないときは、消毒用アルコール、逆性石けん等含ませた綿を十分に入れ

た容器を備えること。
 A直接排水ができない場合は、水その他の液体が浸透しにくい材質で、かつ、洗浄が容易にできる排水

容器を備えること。

(23)露店により営業を行う場合は、当該営業に係る施設について、屋根を設け、及び覆いをする等により、調

理し、又は加工するための設備にほこり、ちり等が入らない構造とすること。

(24)自動販売機は、屋内に設置すること。ただし、ひさし等により雨水を防止できる場合にあっては、この限り

でない。

(25)自動販売機は、設置場所の床面は、不浸透性材料で造られ、かつ、清掃が容易にできる構造であるこ

と。

A食品衛生責任者が設置されていること。

一部の業種では、食品衛生管理者の設置が必要とされます。

 

4.食品衛生責任者の資格のある人とは

@調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士

A食品衛生管理者になりうる人(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等)

B食品衛生指導員

C食品衛生責任者養成講習会修了者

         ※(社)大阪食品衛生協会 講習時間:6時間 受講料:10,000

 

5.許可申請の流れ

@事前相談(営業施設の設計図等を持参)

A建築または改修工事

B営業許可申請

C施設が基準を満たしているかの現地調査

D施設基準を満たしていれば許可証交付

 

6.許可申請書類

@営業許可申請書

A営業施設の位置図・営業施設の平面図

B営業施設の大要(建物構造、排水、採光など)

C水質検査成績表(井戸水など自家施設用水の場合)

D登記簿謄本、定款の写し(法人の場合)

E食品衛生責任者の資格を証明する書類

調理師免許証、栄養士免許証、知事指定講習会修了証書

※食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会受講の誓約書を提出します。

 

7.食品営業の許可申請手数料(円)

営業の種類

新規

更新

営業の種類

新規

更新

飲食店営業

16,000

12,800

食品の放射線照射業

21,000

16,800

喫茶店営業

9,600

7,680

清涼飲料水製造業

21,000

16,800

菓子製造業

14,000

11,200

乳酸菌飲料製造業

14,000

11,200

あん類製造業

14,000

11,200

氷雪製造業

21,000

16,800

アイスクリーム類製造業

14,000

11,200

氷雪販売業

14,000

11,200

乳処理業

21,000

16,800

食用油脂製造業

21,000

16,800

特別牛乳さく取処理業

21,000

16,800

マーガリン又はショートニング製造業

21,000

16,800

乳製品製造業

21,000

16,800

みそ製造業

16,000

12,800

集乳業

9,600

7,680

醤油製造業

16,000

12,800

乳類販売業

9,600

7,680

ソース類製造業

16,000

12,800

食肉処理業

21,000

16,800

酒類製造業

16,000

12,800

食肉販売業

9,600

7,680

豆腐製造業

14,000

11,200

食肉製品製造業

21,000

16,800

納豆製造業

14,000

11,200

魚介類販売業

9,600

7,680

めん類製造業

14,000

11,200

魚介類せり売営業

21,000

16,800

そうざい製造業

21,000

16,800

魚肉ねり製品製造業

16,000

12,800

缶詰又はびん詰食品製造業

21,000

16,800

食品の冷凍又は冷蔵業

21,000

16,800

添加物製造業

21,000

16,800

 

食品の移動販売の許可について

 

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【主な営業地域】

大阪府内(大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市

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