大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 飼育動物診療施設開設 動物病院開設

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 動物病院・飼育動物診療施設開設届出  

 

1.飼育動物診療施設の開設届出

診療施設を開設した場合は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県

知事に届け出なければなりません。

また、当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た次項を変更したときも、同様に届け出なければ

なりません。

 

2.飼育動物診療施設の構造設備基準

@飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。
A伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止する

ために必要な設備を設けること。

B消毒設備を設けること。

C調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。
a.採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。

b.冷暗貯蔵のための設備を設けること。
c.調剤に必要な器具を備えること。

D手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもで覆われたものであること。

その他の清潔を保つことができる構造であること。

E放射線に関する構造設備の基準は、法律に定めるところによること。

 

3.飼育動物診療施設の管理

開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させな

ければなりません。

 

4.管理者の遵守事項等

A.@飼育動物を収容する設備(以下「収容設備」という。)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容

しないこと。
A収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。

B飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
C収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。
D覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。

E常に清潔を保つこと。
F採光、照明及び換気を適切に行うこと。

G放射線に関し遵守すべき事項は、別途定めるところによること。
B.診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他

の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。
C.診療施設の管理者は、この規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、

診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。

D.診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

 

5.飼育動物診療施設開設の届出事項

@開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在

地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨
A診療施設の名称

B開設の場所
C開設の年月日

D診療施設の構造設備の概要及び平面図
E管理者の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨)

F診療の業務を行う獣医師の氏名(エックス線装置を備えた診療施設にあっては、エックス線診療に従事する

獣医師の氏名及び当該獣医師のエックス線診療に関する経歴を含む。)

G診療の業務の種類
H開設者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為
Iその他都道府県知事が必要と認める事項


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