大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 古物商許可 インターネット上の古物取引

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古物商許可 リサイクルショップ・中古自動車販売・骨董・古着販売)

 

1.古物商について

古物を売買・交換したり、または委託を受けて売買・交換する営業を新に始めるためには公安委員会の

許可を受けなければなりません。

なお、平成7年10月の法改正により、金券類も古物に含まれることになり、いわゆる金券ショップ・チケッ

トショップを営業する場合も許可を受けなければなりません。

 

2.古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品およびこれらのものに幾分の手入れをし

た物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

@美術品類  A衣類  B時計・宝飾品類  C自動車  D自転車類 E自動二輪車および原動

付自転車  F写真機類  G事務機器類  H機械工具類 I道具類  J皮革・ゴム製品類  

K書籍  L金券類

 

3.古物商許可の要件

許可を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

@成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

A禁錮以上の刑または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

B住居の定まらない者

C古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

D営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

4.古物商許可申請の窓口

営業所(営業所がないものにあっては住所または居所)所在地の所轄警察署生活安全課保安係(都

道府県公安委員会)に正副2通の許可申請書を提出。

営業所が複数ある場合には、いずれかの1の営業所(但し、複数の都道府県にまたがれば、各都道

府県にて各1の営業所)所在地の警察署。

 

5.古物商許可の申請書類

A.許可申請書

・別記様式第1号その1

・別記様式第1号その2

B.添付書類

【個人の場合】

@履歴書(過去5年間の略歴を記載したもの)

A住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)、外国人にあっては、外国人登録証明書

B誓約書(法第4条第1〜6号不該当の誓約)

C身分証明書(市区町村長発行)

D登記事項証明書(東京法務局発行)

(注)上記@〜Dについて、申請者と営業所の管理者が異なる場合、管理者の全員についても必要。

【法人の場合】

@定款の写し

A会社登記簿謄本

B監査役を含めた役員全員および管理者全員の下記書類

・履歴書(過去5年間の略歴を記載したもの)

・住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)、外国人にあっては、外国人登録証明書

・誓約書(法第4条第1〜6号不該当の誓約)

身分証明書(市区町村長発行)

・登記事項証明書(東京法務局発行)

(注)質屋が古物営業の許可申請を行う場合は、特例があります。

【その他】

@「営業所付近略図」および「営業所平面図」

A営業所を借りている場合、「賃貸契約書」のコピーおよび「使用承諾書」

B営業所が自己所有の場合、「建物の登記簿謄本」もしくは市区長の発行する「建物の評価証明書」

 

6.古物商許可申請手数料

許可申請             19,000

許可証再交付申請      1,300

許可証の書換え申請    1,500

 

7.その他

@許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要。

A引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

 

インターネット上の古物取引              

1.ホームページで古物取引を行う場合

      インターネットのホームページを開設して古物取引を行う者は、公安委員会への届出が必要です。

       @届出書類と添付書類

         a.変更届出書(正副2通)

         b.プロバイダ、インターネットのモールショップ等の運営者から交付されたURLの割り当てを受けた

通知書の写し 等

       A届出期限

         古物取引を行うホームページの開設から2週間以内

       B届出窓口

         古物商許可申請の際に届出をした警察署

 

2.ホームページを利用した競り売りを行う場合

古物商がホームページを利用した競り売りを行う者は、あらかじめ、当該ホームページのURL等を届出

なければなりません。

       @届出書類と添付書類

         競り売り届出書(正副2通)

       A届出期限                                  

         競り売りの3日前まで

       B届出窓口

         売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署

 

3.インターネット・オークション(古物競りあっせん)業を行う場合

       @届出書類と添付書類

         a.古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通)

         b.プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し

         c.住民票の写し(個人の場合)

         d.定款および登記簿謄本(法人の場合)

        A届出期限

         営業開始の日から2週間以内

       B届出窓口

         営業の本拠となる事務所を管轄する警察署

 

4.古物競りあっせん業の認定を申請する場合

       盗品の売買の防止および速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受け

       ることによって、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

       @届出書類と添付書類

         a.古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通)

         b.業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類

         c.欠格事由に該当しないことを誓約する書面

         d.最近5年間の略歴を記載した書面

         e.住民票の写し

       A申請手数料

         17,000

       B届出窓口

         営業の本拠となる事務所を管轄する警察署

 

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