大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 社会福祉法人設立

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社会福祉法人設立の概要

 

1.社会福祉法人の設立目的

社会福祉法人は、第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業を行うことを目的として

設立されるものです。

なお、社会福祉事業のほか、必要に応じて公益事業または収益事業を行うことができますが、

公益事業および収益事業の事業規模が全事業の過半を占めることはできません。

 

2.社会福祉法人を設立するにあたって

@社会福祉事業を行うに必要な資産(基本財産)を保有していること。

必要な資産とは、原則として社会福祉法人が所有している土地、建物等をいいます。

A建設資金の約4分の1を自己資金として用意できること。

B法人の設立当初の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上(介護保険事業の場合

は12分の2以上)の資金を用意できること。

 

3.社会福祉法人の役員について

A.理事

@6人以上を選任すること。

A理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得

る者

B社会福祉事業について学識経験を有する者または地域の福祉関係者を加えること。

C各理事と親族等の特殊の関係のある者が制限内であること。

D当該法人に係る社会福祉施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の

     3分の1を超えてはならないこと。

E施設経営の実態を法人運営に反映させるため、1人以上(理事総数の3分の1以内)の施設

     長が理事として参加すること。

 

B.監事

@2人以上選任すること。

A監事は、当該法人の理事、評議員および職員等の職務を兼任できない。

B1人は、財務諸表等を監査し得る者であること。

C他の1人は、社会福祉事業について学識経験を有する者または地域の福祉関係者であること。

D他の役員と親族等の特殊の関係のある者でないこと。

E当該法人に係る社会福祉施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者であってはな

 らないこと。

 

4.評議員会について

@評議員会を設置すること。なお、定数は理事定数の2倍を超える数であること。

ただし、措置をとる社会福祉事業または保育所経営のみを行う法人はこの限りではありません。

A社会福祉事業の経営は、地域との連携が必要なことから、地域の代表者を加えること。

また、利用者の家族の代表者が加わることが望ましい。

B当該法人に係る社会福祉施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の

    3分の1を超えてはならないこと。

C評議員の報酬については、評議員の地位にあることのみをもっては、支給しないこと。

 

5.社会福祉法人の設立スケジュール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立準備(都道府県と事前相談)

 

 

 

 

 

 

 

 

設立準備会発足

 

 

 

 

法人設立の前々年度

 

設立役員の選出

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画

 

 

 

 

 

 

 

 

法人設立計画

 

 

 

 

 

 

 

 

事前協議

 

 

 

 

 

 

 

 

設立発起人会の開催

 

 

 

 

法人設立の前年度

 

設立代表者、役員の選任

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備、資金計画の策定

 

 

 

 

 

 

 

 

法人設立決議

 

 

 

 

 

 

 

 

認可申請書・添付書類作成

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県に申請

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県での書類審査・現地調査

法人設立年度

 

 

 

 

 

法人認可

 

 

 

 

 

 

 

 

設立登記(法人設立)

 

 

 

 

 

 

 

 

設立登記報告

 

 

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