大阪府行政書士会所属 西谷行政書士事務所 遺言 遺言書の書き方・作成方法 

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遺言の方法 遺言書の作成

   

 1.自筆証書遺言                                                                                                        

遺言をする人が自ら遺言の内容を記載し、日付と氏名を自署する方式による遺言です。

日付のない遺言は無効となり、また、先日付や後日付はトラブルのもとになりますので、必ず作成した日付を書

かなければなりません。

遺言書は重要な文書ですので大切に保管しなければなりませんが、貸金庫も自宅の金庫も相続人全員立会いの

もとでしか開封できませんので、注意が必要です。

自筆証書遺言書の作成方法

 

    2.公正証書遺言

公正証書遺言は公証人が遺言をする人の遺言の説明を筆記し、これを遺言者と証人(2人)に読み聞かせ、間違

いがなければ遺言者・証人2人が署名押印した後、公証人が署名押印して作成する遺言書です。

病気、障害などで自分で署名できない場合にも公証人がその旨を記載して公正証書遺言を作ることができます。

公正証書遺言書の作成方法

 

    3.秘密証書遺言

遺言者が自分で遺言書を作り、それを公証役場に持参して証人立会いのもとに公証人にいわば奥書をしてもらう

遺言です。

       ただ、遺言の内容については公証人はチェックできませんので、法律的に間違った内容や誤記などは防止できま

       せん。

秘密証書遺言書の作成方法

 

     4.遺言でできること

      遺言事項は法律で認められているものに限られます。

認知

まだ認知をしていない自分の子を認知し、相続人の資格を与えること

後見人・後見監督人の指定

未成年の子をもつ父・母の死亡によって親権者がいなくなるような場合に、未成年の子のために後見人を指定したり、後見監督人を指定する 

相続人の廃除

重大な非行があった場合や行状のひどい相続人に相続させないように指定すること

相続人廃除の取消

生前に家庭裁判所で相続の排除をした場合、遺言で取消をして、相続の資格を復活させるよう指定すること

相続分の指定

法定相続分とは異なる内容を希望した場合、各々の相続人の相続分を指定すること

相続分指定の委託

第三者に相続人の相続分をまかせること

特別受益者の相続分指定

生前に財産をもらった人の相続分を減らすこと

遺産分割方法の指定

どの財産を誰に与えるかなどを決めること

また、土地などの不動産を分割の禁止に指定すること

遺産分割指定の委託

第三者に遺産分割を決めてもらうこと

10

遺産分割の禁止

相続開始の時から5年を超えない期間内に遺産分割をさせないようにすること

11

遺言執行者の指定

信頼の置ける人を遺言執行者として指定すること

12

相続人相互の担保責任の指定

遺産分割された財産の中に瑕疵があった場合、相続人同士で担保責任を負わせるよう指定すること

13

遺留分を減殺する順序、割合の指定

遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変更する

14

相続人・第三者への財産の遺贈

特定の人に遺産分与(財産の無償譲与)を指定すること

 

15

財団法人設立への寄附行為

自分の財産を寄付するよう指定すること

16

祭祀主宰者の指定

先祖の祭祀、墓などの承継者を指定すること

17

葬儀方法などの指定

自分の葬儀方法について希望を書くこと

 

5.遺言書の比較

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

本人が自筆で書く

遺言書のメモや口述にもとづいて公証人が作成

本人以外が書いても可

証人の有無

不要

証人2人必要

証人2人必要

家庭裁判所の検認

必要

不要

必要

長所

手軽に作成できる

費用がかからない

秘密が保たれる

内容変更がいつでもできる

法的に安心できる

保管は確実

 

改変される心配がない

内容が秘密にできる

短所

保管が難しい

法的に無効となる恐れがある

死後、発見されない恐れがある

費用がかかる

手続が面倒

秘密が漏れる心配がある

保管が難しい

法的に無効となる恐れがある

費用がかかる

手続が面倒

 

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