
協会のご案内
このたびは熊本県タクシー協会ホームページを閲覧頂きありがとうございますタクシー業界の発展のため、安定した労務確保および運賃の適正化ならびに会員各社の健全な会社経営のため設立された団体でございます。 熊本のタクシーをどうぞよろしくお願い致します。
〒862-0901 熊本県熊本市東町4丁目14番31号(熊本県タクシー会館1F) TEL 096―368―4101 / FAX 096-365-5986 E-mail kumamoto.taxi.ac@jeans.ocn.ne.jp



- 本協会は一般乗用旅客自動車運送事業の公共性に鑑み健全で調和のある発展と、民主的
- 運営並びに経営の合理化に寄与するとともに、会員相互の親睦をはかりもって公共の福祉の
- 増進につとめることを目的とする。

- 一般乗用自動車運送事業に関する指導及び調査研究並びにその普及
- 一般乗用自動車運送事業に関する統計の作成資料の収集及びこれらの刊行
- 一般乗用自動車運送事業に関する意見の公表又は関係行政庁に対する申出及び業務上の措置に対する協力
- 一般乗用自動車運送事業に関する諸法令の周知徹底
- 法令等により会員の提出する諸届出、報告の取次及び取りまとめ
- その他この会の目的を達成するに必要な事項

- 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者


- 入会は、総会が別に定める基準により、理事会において可否を決定し会長が通知する
- 団体たる会員にあっては、団体の代表者として「指定代表者」を定め、会長に届け出る
- 指定代表者を変更した場合は速やかに変更届を会長に提出する

- 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない
- 賛助会員は総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない

- 脱会したとき
- 後見開始または保佐の審判を受けたとき
- 死亡し若しくは失跡宣告を受け又は会員である団体が消滅したとき
- 2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき


- 脱会しようとする者は所定の義務を完了しなければならない


- 本協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき
- 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき



- 会 長 1名
- 副会長 3名
- 専務理事 1名
- 理事 47名(正副会長・専務理事を含む)
- 監 事 3名


- 総務委員会 委員数 14名
- 経営委員会 委員数 14名
- 労務委員会 委員数 14名

- 法人関係 199社 特大 127両 大型9両 中型97両 小型3,754両
- 個人関係 4組合 特大 1両 大型2両 中型17両 小型478両

- 熊本市タクシー協会 (熊本市内駐停車指導、熊本空港乗入れ指導、乗務員指導)
- 熊本市タクシー商事株式会社 (熊本市および周辺地区のタクシーチケット発行)
- 熊本県タクシー交通共済協同組合 (人身、物損事故の損保事業全般)


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