購入の対象は次の5品目です。
| 対象品目 | 内容 |
| 腰掛便座 | 次のいずれかに該当するもの (1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの (2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの (3)電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの (4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。) |
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等またはその介護を行うものが容易に使用できるもの |
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの (1)入浴用いす(座面の高さが概ね35センチメートル以上のものまたはリクライニング機能を有するもの) (2)浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) (3)浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの) (4)入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) (5)浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るもの) (6)浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) |
| 簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの |
| 移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
【利用限度額】年間10万円まで(毎年4月から3月)
平成18年4月から事業者の「指定制度」が導入され、指定事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。
・購入先が指定事業者かどうか、事前に確認してください。