NPO法人設立 大阪

  村田社会保険労務士事務所|大阪府大阪市 NPO法人設立申請を支援いたします。

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NPO法人設立の概要

NPO法人とは、「Non Profit Organization」の略語で、非営利組織のことをいいます。
 非営利とは、剰余金(利益)を構成員に分配しないことをいいます。ただし、職員の人件費は、必要経費であり、剰余金の分配にはあたりませんので、職員に給与を支払うことは問題ありません。ですから、サービスの内容によってはNPO法人での起業も可能です。
 NPO法人は、これまで行政が担っていた公共サービスの新たな担い手としても期待されています。市町村等では、NPO法人との協働を模索したり、実施しているところが増えています。この点から、介護事業のように行政との連携が重要となる事業に向いているといえます。また、公共性の高い事業に参入したい企業の場合も、別法人として検討に値すると考えられます。

NPO法人設立

 NPO法人の設立は、会社の設立のように資本金が必要ではなく、定款認証料や登記手数料も必要ではありません。ただし、所轄庁の認証手続が必要であり、会社の設立にくらべ手続はかなり煩雑です。

 NPO法人設立の流れ

グランドデザインの策定
    ↓
設立発起人会
    ↓
設立総会
    ↓
事前相談
    ↓
設立認証申請
    ↓
縦覧(受理後2ヵ月間)  審査(受理後4ヵ月以内)
    ↓
認証・不認証の決定
    ↓
設立登記申請
    ↓
登記完了の届出

 NPO法人設立の要件

・活動内容はNPO促進法の17分野のいずれかに該当するか。
・不特定多数の利益の増進に寄与するか。
・営利を目的としないか。
・宗教や政治活動を主目的としないか。
・特定の政党や候補者の支援団体ではないか。
・特定の団体や個人の利益を目的としていないか。
・特定の政党のために利用しないか。
・NPOに関わる事業に支障を生じるほどの収益事業をしないか。
・暴力団やその関連団体ではないか。
・社員の資格に不当な条件はつけていないか。
・会員が10人以上いるか。
・役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内か。
・役員として、理事3人以上、監事1人以上がいるか。
・役員は成年被後見人、被保佐人、破産者など欠格事由に該当しないか。
・役員のうち親族が3分の1を超えていないか。

 弊事務所では、NPO法人のグランドデザインの策定から登記完了の届出まで、NPO法人の設立手続を完全代行しております。

NPO法人設立完全代行報酬額 250,000円(税別)

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お問合せ先

村田社会保険労務士事務所

大阪府大阪市中央区谷町2-5-4
ラドルフビル11F
TEL 06-6946-1239 FAX 06-6946-9100

土・日も対応できます。

  • 所属

全国社会保険労務士会連合会

第27030189号

大阪府社会保険労務士会

第3899号