
建設業許可申請
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業するものは、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な工事とは
・建築一式工事以外の建設工事の場合
1件の工事の請負代金の額が500万円に達しない建設工事
・建築一式工事の場合
1件の工事の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
業種の区分
建設業法は、建設業の業種を、建設工事の種類ごとに区分し、その業種ごとに建設業の許可が必要であることとしています。
業種は2つの一式工事業と26の専門工事業があります。
一式工事業
土木工事業(土木一式工事)、建築工事業(建築一式工事)
専門工事業
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
建設業許可申請
建設業許可の区分
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います。この区分は営業所の所在地によります。建設業の営業所とは建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。
2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の建設業許可を、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業許可
特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業者であっても制限はありません。また、上記の下請負代金の制限は発注者から直接請け負う建設工事についてであり、下請負人として工事を施工する場合には制限はありません。
建設業許可の要件
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
建設業許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかの条件に当てはまらなければなりません。
(イ)建設業許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者
としての経験を有していること。
(ロ)建設業許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務
の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)建設業許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に
準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
専任の技術者を有していること
建設業許可を受けて建設業を営もうとする営業所ごとに、一定の要件を備えた専任の技術者を置かなければなりません。専任とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事していることをいいます。
請負契約に関して誠実性を有していること
建設業許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことです。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
倒産することが明らかである場合を除き、許可申請時において次の要件を備えていることが必要です。
一般建設業許可を受ける場合は次のいずれかに該当すること。
(イ)自己資本の額が500万円以上であること。
(ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
(ハ)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
特定建設業許可を受ける場合は次のすべてに該当すること。
(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
(ロ)流動比率が75%以上であること。
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であ
ること。
建設業許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと



