
介護事業者指定申請
介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
- 訪問介護事業
- ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。
- 訪問入浴介護事業
- 浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護をします。
- 訪問看護事業
- 看護師などが自宅を訪問し、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助などをします。
- 訪問リハビリテーション事業
- 理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、心身の機能維持・回復のため必要なリハビリテーションをします。
- 居宅療養管理指導事業
- 医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
- 居宅介護支援事業
- ケアマネジャー(介護支援専門員)が、本人や家族と心身の状態などについて、相談し、ケアプランを作成します。
- 通所介護事業
- 日帰りでデイサービスセンターなどに通い、食事、入浴などの介護や、機能訓練などが受けられます。
- 通所リハビリテーション事業
- 日帰りで介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。
- 短期入所生活介護事業
- 特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、食事、入浴、排せつなどの介護や、機能訓練などが受けられます。
- 短期入所療養介護事業
- 介護老人保健施設、病院などの施設に短期間入所し、医学的な管理のもとでの介護、機能訓練、その他必要な医療や看護などが受けられます。
- 福祉用具貸与事業
- 車椅子、歩行器、特殊寝台(介護用ベッド)などを借りることができます。
- 特定福祉用具販売事業
- 入浴用いす、腰かけ便座などの入浴や排せつのための用具の購入費が支給されます。
- 住宅改修費
- 手すりの取付け、段差の解消など、比較的小規模な住宅改修について住宅改修費が支給されます。
- 特定施設入所者生活介護事業
- 特定施設入所者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホームや軽費老人ホームで、食事、入浴、排せつなどの介護や、機能訓練などが受けられます。
施設介護サービス事業
- 介護老人福祉施設
- 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練などをはじめとした、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むための支援を行います。
- 介護老人保健施設
- 病状が安定していて、リハビリテーションや看護・介護を必要とする人が在宅復帰を目指す施設です。理学療法士または作業療法士が必ず配置されています。
- 介護療養型医療施設
- 長期にわたる療養を必要とする人が対象の施設です。医師や看護職員が他の施設よりも多く配置されています。
地域密着型サービス事業
地域密着型サービス事業
- 夜間対応型訪問介護
- 24時間安心して生活できるために定期巡回と通報による臨時対応に合わせたサービスです。
- 認知症対応型通所介護
- 認知症の要介護者が、可能な限り居宅での自立した日常生活が営めるよう認知症対応型デイサービスセンター(認知症対応型通所介護事業所)に通い、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行います。 (要支援1・2の方は予防のための内容に限られます。)
- 小規模多機能型共同生活介護
- 「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、臨時に「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスです。
- 認知症対応型共同生活介護
- 要介護者であって認知症の状態にある者について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行います。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 29名以下の有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)における、居宅に近い居住環境で、入所者に行う、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。(要支援1・2の方は利用できません。)
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 29名以下の介護老人福祉施設における、居宅に近い居住環境で、在宅介護が困難な要介護者に対する入所、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。(要支援1・2の方は利用できません。)
居宅介護サービスの指定要件
居宅介護サービスを実施するためには、サービスの種類ごと、事業所ごとに、都道府県知事の指定を受けなければなりません。
指定を受けるための要件
- 1. 法人であること 会社設立のページへ NPO法人設立のページへ
- 2. 事業所従業者の知識・技能・人員が基準・員数を満たしていること
- 3. 事業所の設備が基準を満たしていること
- 4. 適正な事業の運営ができること



