
弊所の代表者 弁理士 佐藤富徳(日本弁理士会所属)
東京大学院修士課程(機械工学科)を卒業後、大阪ガス鰍ナ長年に渡り研究開発や知的財産業務に従事してきました。自分自身が発明家であり発明した件数は50件(未公開分を含む)を超えます。発表論文は、10件以上を超え、趣味の延長が今では日本弁理士会パテント編集委員として逆に雑誌を編集もしております。
特許事務所富士山会は、大阪のベンチャー企業、中小企業を支える特許、実用新案、意匠登録、商標登録の業務をしております。
機械系の技術分野、環境エネルギー分野、IT技術分野、バイオ技術分野を業務範囲とする特許事務所です。
大阪の特許事務所は、奈良事務所(奈良県 生駒郡)と鳥取事務所(鳥取県 倉吉市 鴨河内)を兼ねています。
なぜ 日本初!安いコミコミ料金なの ー【商標登録に関して】
コミコミ料金の一番の特長は、特許事務所が一番儲かる意見書、補正書の中間処理(事故)が事故の保険もコミで0円(無料)です。他の特許事務所では、高額で〜15万円(成功報酬等)請求されます
今までの経験から、中間処理(事故)の発生率は、かなり高く62%程度(弊所実績)で、中間処理が発生し意見書、補正書を出して登録になる確率は72%程度(弊所実績)あります。ちなみに中間処理(事故)は、弁理士の商標調査ミス、手続きミスによっても生じます。
もし中間処理(事故)が発生して、何もしないで諦めるのなら、特許事務所に申し込む意味はありませ。諦めるにはまだ早いのです。※最近の特許庁は、ITの普及で中間処理が増加。
弊所は、中間処理費を敢えて0円にすることで「最後まで責任を取ります!」。
弊所は、責任を取ります!
○商標登録出願ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックして下さい。
(↑どこで中間処理(事故)が発生するのかが、わかります。)
○商標登録出願の料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
実用新案と特許の比較
実用新案は、特許とならんで、技術アイデアを権利化するための制度です。
ただし、実用新案法で扱えない分野があり、例えば、ソフトウェア特許・方法の発明・ビジネスモデル特許などは、実用新案法では扱えません。特許法が発明全般を保護するのに対して、実用新案法の保護対象は、考案のうちでも『物品の形状、構造又は組合せに係る考案』に限定されている点で相違します。
実用新案 |
特許 |
|
| 権利 | ・実用新案も特許権と同様に強い権利になります。 | ・拒絶されると権利無し。 |
| 権利の存続期間 | 平成16年の改正により |
最大20年 |
| 権利が発生するまで | 約4ヶ月程度 ・権利行使のためには技術評価書が必要となります。約5万円程度 |
約5年程度 |
| 費用 | 20〜35万円程度 |
100万円程度 |
| 出願時必要書類 | 願書・明細書・実用新案の請求の範囲・図面(必須)・要約書 | 願書・明細書・実用新案の請求の範囲・要約書 ※図面は必要時 |
◆実用新案は、中小企業の保護育成を図る制度でもあります
我が国産業界は大企業と中小企業という二重構造性を特色としています。
したがって、特許制度で大企業の高度の技術を保護する一方、実用新案制度で中小企業の技術を保護することにより、中小企業の保護育成を円滑に図る事が可能となります。
◆実用新案は、ライフサイクルの短い考案の早期権利保護ニーズに対応できます
昔は、出願から早期に実施が開始される考案やライフサイクルの短い考案の適切な保護を図ることが困難であった。 そこで平成5年改正法により、早期登録制度(14条2項)を採用しました。このことにより、ライフサイクルの短い製品について、実用新案制度は早期権利化を図ることができます。
◆実用新案制度の存在意義
技術的思想の創作は、その水準に差異があるため、これらすべてを特許法で保護するとなると、特許法の保護対象の水準がいきおい低下する。
一方、高度性を有しない創作は全く保護しないとすると、創作意欲の減退を招き、創作活動が停滞する。
そこで、特許発明の水準をある程度高く維持しながら、同時に創作意欲の減退を防止すべく、特許制度とは別の簡便な制度を設けている。
◆実用新案法上の図面の必要性
実用新案法は、技術的思想の創作を保護の対象としている点では特許法と共通するが、実用新案法では、小発明の積極的保護を目的とするものであるため、その保護対象も物品の形状等に限定されている。
ゆえに、実用新案法においては、権利付与の前提として行う出願に際しても図面の果たす役割が非常に大きくなる。
出願時には、図面は必須の書面(5条2項) である。図面が添付されていない出願は6条の2の基礎的要件違反として、補正命令の対象となる。
必須添付書類である図面がないということは、出願の体をなしていないものとみなされるからである。
◆実用新案法上の図面の必要性
実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。
改正実用新案の概要<PDF>
特許とは?
よく聞く話で、「この商品は特許を取っている」と言いますが、「特許」とは厳密には「特許権」のことです。特許権は、新しい技術(発明)を独占、排他できる権利です。特許権は、発明を特許庁に出願(申請)し、特許庁が審査をします。
○料金に関して詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
特許の重要性
いかに素晴らしいアイデア考えても、その保護を怠れば競争相手に模倣されてしまいます。そうなれば、低価格競争に巻き込まれてしまいます。
その様な事態にならないようにするには、商品開発の過程で生まれたアイデアを、マネされないようにするしかありません。
とりわけ、特許権は、新しい技術(発明)を独占、排他できる戦略上重要なものなのです。
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特許法の保護対象
特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発明そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は、高度のものある必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。
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お申込方法
弊所の申込用紙(ワード形式/PDF形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。※ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックしてください。
PDF形式をファイルを見るソフトが無い場合は、こちらでダウンロードできます。
◆距離的問題について
全国どこからの出願のご依頼も確実に遂行いたします。
商標出願は、幸い特許と違い電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。
◆お客様の個人情報の保護・保全について
どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。
◆お支払い方法
お申込み→商標調査報告→(お振込み・振込み確認後)→商標出願手続き開始
→商標登録査定→(お振込み・振込み確認後)→商標登録手続き
お振込みは、 @銀行振り込み A郵便振込み の 2つの方法でお願い致します。
※ 詳しい振込先に関しましては、申込用紙に表示しています。
大阪の特許事務所 富士山会 |
代表者 弁理士 佐藤富徳 |
〒530-0047 大阪府 大阪市 北区 西天満3丁目5-10 オフィスポート大阪510号 |
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